新・猫の後見人契約について
これまで後見人制度をご利用いただいている方は、これまで通り契約を継続していただけます。
今回新しい制度を導入することになったのは、これまでの制度の運用の中でいくつかの課題が見えてきたためです。
これまでも多くの方がシェルターと連携し、きちんと後見人制度をご利用くださっていましたが、里親希望の方の中には「万が一のときは後見人がいるから大丈夫です」と口頭でおっしゃるだけで、実際には正式な契約や確認がされていないケースも見られました。
そのような場合、もし里親様が事情により猫を手放さなければならなくなったとき、後見人との間でトラブルになる可能性があります。
また、たとえ後見人がご家族であっても、リスクは同じです。実際に、飼い主様が亡くなられた後、託された猫が行き場を失い、命の危険にさらされてしまう事例もありました。
こうした現状をふまえ、より安心して猫たちの未来を守るために、新しい後見人制度へと移行いたします。
新制度では、第三シェルターの費用と合わせて、1匹につき50万円のご契約となります。
また、60歳以上で子猫・中猫の譲渡をご希望の方には、この新制度のご契約を必須とさせていただきます。
猫たちが安心して暮らせる環境を整えるには、設備費や食費など、どうしても多くの費用がかかります。
実際には、1匹あたりの生涯にかかる費用は50万円を超えることも珍しくありません。
どうかこの制度の趣旨をご理解のうえ、引き続きご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
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新・猫の後見人サービス申込
対象:個人で飼育中の猫全て(アニマルエイドからの譲渡に限りません)
内容:契約対象の猫を飼育困難になり、他に方法がない場合、シェルターへ受け入れる
金額:50万円(契約時全額一括払い)
申し込み方法:後見人契約書を作成いたします。事前にご連絡の上、シェルターへおいで下さい。
- 万が一、受け入れ前に契約対象の猫が亡くなった場合、返金はできませんが、契約猫を変更の上、契約続行は可能です
- いったん受け入れた契約猫の返還はいたしません
シェルターで暮らしている場合、保護猫カフェにて面会は可能です - 何らかの事情で受け入れ希望のご連絡がないまま、契約猫が保健所に持ち込まれたり、行方が分からなくなった場合も、当方では責任を負いかねます
例えばご自身の健康保険証の裏にシェルターの連絡先が明記された緊急連絡先(配布予定)をセットしておく、玄関等にシェルターの連絡先を張り付けておく、親しい方やご家族様にシェルターの連絡先をお伝えしておく等、他にも方法はあると思います - 他団体様等から譲渡を受ける際に後見人が必要だから申し込みたいと言ったお申し出は、趣旨が違う為お受け出来ません

